1.事業所における基本的な考え方
身体拘束は、利用者の自由や尊厳を大きく損なうものであり、心身に様々な悪影響を及ぼす可能性があります。当事業所では、利用者一人ひとりの人権と主体性を尊重し、職員一人ひとりが身体拘束の深刻さを理解し、身体拘束をしない支援の実施に努めます。
(1)重要事項に定める内容
サービス提供にあたっては、利用者本人、又は他の利用者などの生命又は身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を行いません。
(2)緊急やむを得ない場合の例外3要件
①切迫性: 利用者本人又は他利用者などの生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
②非代替性: 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと。
③一時性: 身体拘束その他の行動制限が一時的であること。
※身体拘束を行う場合には、上記二つの要件を全て満たすことが必要です。
(3)当事業所において、やむを得ず一時性の身体拘束を行う可能性がある場合
・自傷、他害行為があった場合、またそれを抑制する場合
(身体を抑える、又は利用者が望んでいなくとも他害する/される相手から離す拘束)
・屋外にて移動中に交通事故などからの危険回避(身体を抑える拘束)
・食事、排尿・排便の介助時(身体を抑える拘束)
・服の着脱時(身体を抑える拘束)
・手洗いの介助時(身体を抑える拘束)
・クールダウン時間の別室での静養時(個室閉鎖的な拘束)
2.身体拘束適正化に向けた組織体制
(1)身体拘束適正化検討委員会の設置
当事業所では、「身体拘束適正化検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置します。
ア)設置目的
事業所内等での身体拘束等の適正化に向けての現状把握及び改善についての検討
身体拘束等を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き
身体拘束等を実施した場合の解除の検討
身体拘束等の適正化に関する職員全体への指導
イ)委員会の構成員
施設長、管理者兼児童発達支援管理責任者、保育士、児童指導員、指導員
※委員会に参加できない職員等が想定される場合は、別途意見を聞く等の対応により、当該意見を踏まえて検討します。
ウ)身体拘束適正化検討委員会の開催
年1回以上開催 (必要時はその都度開催)
(2) 記録及び周知
委員会での検討内容の記録様式を定め、これを適正に作成・説明・保管する他、委員会の結果について、支援に関わる全ての職員に周知徹底します。
3.やむを得ず身体拘束を行う場合の手続き
利用者本人、又は他の利用者の生命、身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束等を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。
(1)身体拘束適正化検討委員会の実施
緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束適正化検討委員会で、拘束等による利用者の心身の損害や拘束等をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束等を行うことを選択する前に「切迫性」「非代替性」「一時性」の3要素の全てを満たしているかどうかについて検討・確認します
要件を検討・確認した上で、身体拘束等を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し、本人・家族に対する説明書を作成します。
また、身体拘束解除に向けた取組み改善の検討会を早急に行い、実施に努めます。
(2) 利用者本人や家族に対しての説明
「緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書」を用いて、身体拘束が必要な理由・方法・拘束時間帯及び時間・特記すべき心身の状況、拘束開始及び解除の予定を詳細に説明し、充分な理解が得られるように努める。
また、身体拘束等の同意期限を超え、拘束等を引続き必要とする場合については、事前に利用者家族等と行っている内容と今後の方向性、利用者の状態などを説明し、同意を得た上で実施する。同意内容は、個別支援計画等にも記載する。
4.身体的拘束等適正化のための職員研修
支援に関わるすべての職員に対して、身体拘束適正化のため、年1回以上の定期的な研修を実施します。研修の実施にあたっては、実施者、実施日、実施場所、研修名、内容(研修概要)記載した記録を作成します。
5.指針の閲覧について
この指針は、利用者・家族等に身体拘束等の適正化への理解と協力を得るため、事業所内にて閲覧するとともに、当事業所のホームページにも公表し、積極的な閲覧の推進に努めます。
附則
本指針は、令和4年11月1日より施行する。